なぜ自動車運送業が特定技能の対象に?企業の受け入れ体制も解説

自動車運送業が特定技能の対象分野に追加された背景とは?従事できる業務と受け入れ体制を解説

自動車運送業では、特定技能制度を活用した外国人材の採用が注目されています。人手不足が深刻化する中、ドライバーの確保は業界全体の課題です。この課題に対応するため、新たに特定技能の対象分野として自動車運送業が追加されました。一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を即戦力として受け入れることができるため、多くの企業が関心を寄せています。

制度を正しく活用するためには、まず制度の概要を把握することが重要です。トラックやタクシー、バスといった事業の区分によって従事できる業務の範囲が異なるほか、受け入れる企業側にも満たすべき要件や整えるべき体制があります。

こちらでは、自動車運送業分野が特定技能の対象となった背景や、実際に従事できる対象業務の範囲、外国人ドライバーを受け入れる企業の体制をご紹介します。

特定技能人材の紹介から義務的支援までタカラエージェントがサポート

タカラエージェントは、特定技能外国人の採用に関するさまざまなサポートを一貫して提供しております。自動車運送業を含む全分野すべてに対応しており、企業様の事業内容や求める人物像に合った優秀な人材を全国へご紹介することが可能です。ベトナムにも拠点を構えており、現地の優秀な人材を日本へ呼び寄せるためのパイプも持っております。

外国人材を雇用する際は、事前の煩雑な手続きだけでなく、就業後における生活支援や定期的な面談が法律で義務付けられております。タカラエージェントは登録支援機関としての認可を受けており、義務的支援をすべて代行いたします。特に、法定では3ヶ月に1回とされている定期面談を月1回に増やして実施し、外国人材の定着率向上や離職防止に努めているのが大きな強みです。また、企業様のご要望に応じて直接訪問での面談にも対応いたします。北海道から九州の主要都市に拠点を構えているため、全国の企業様へ迅速かつきめ細やかなサポートを提供できる体制が整っております。

特定技能人材の受け入れを検討されている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

自動車運送業分野が特定技能の対象となった背景

物流業界の2024年問題対策

2024年、特定技能の対象分野に自動車運送業が追加されました。その背景には、業界全体で深刻化する人手不足とドライバーの高齢化があります。物流や交通インフラを支える重要な業界である一方、若年層の確保は年々難しくなっており、人材不足が大きな課題となっています。

さらに、働き方改革関連法の適用に伴う時間外労働の上限規制、いわゆる「物流の2024年問題」が業界に大きな影響を与えています。ドライバー一人あたりの労働時間が制限されることで、従来の輸送量を維持するためにはより多くの人材が必要となります。このような背景から、日本人だけでなく、外国人材を即戦力として迎え入れるための制度整備が急務とされていました。

こうした課題に対応するため、一定の専門性と技能を持つ外国人材を受け入れる制度として、特定技能に自動車運送業分野が新設されました。これにより、トラック・タクシー・バスなどの現場で外国人ドライバーが活躍できる環境が整い、人材不足の解消や交通インフラの維持に向けた新たな選択肢として期待されています。

自動車運送業分野で従事できる対象業務

高速道路を走行する小型トラック群

特定技能の自動車運送業分野では、事業区分ごとに従事できる業務が定められています。対象はトラック、タクシー、バスの3区分で、それぞれ担当できる業務が異なります。

トラック運送業における業務内容

トラック運送業では、貨物自動車運送事業におけるトラックの運転が主な対象業務です。具体的には、事業用のトラックを運転して荷物を輸送する業務が該当します。また、付随する作業として荷物の積み下ろしや仕分け、検品などに従事することも認められています。ただし、これらの付随業務のみを専任で行うことはできず、あくまで運転業務とあわせて実施することが条件となります。

タクシーやバス運送業における業務内容

タクシー運送業では、一般乗用旅客自動車運送事業においてタクシーを運転し、旅客を輸送する対象業務が認められています。同様に、バス運送業では、路線バスや貸切バスなどの運転に従事することが可能です。旅客輸送という特性上、運転業務に加えて、乗客の案内や荷物の積み込みといった接客に関わる付随業務も含まれます。

業務区分の適切な理解が不可欠

このように、特定技能の資格で従事できる対象業務は、取得した業務区分によって限定されています。トラックの資格でタクシーを運転することはできないため、自社がどの区分に該当し、どのような業務を任せたいかを事前に整理しておくことが大切です。対象業務の範囲を正しく理解し、法令に則った適切な配属を行う必要があります。

外国人ドライバーを受け入れる企業の体制

特定技能の自動車運送業分野で外国人ドライバーを受け入れるためには、企業側が法令で定められた体制を整える必要があります。人材の紹介を受けるだけではなく、事業の許可や各種協議会への加入など、事前にクリアすべき条件が設けられています。

事業許可と認証の取得状況

第一に、受け入れを行う企業は、対象となる自動車運送事業の許可を受けていることが大前提です。これに加えて、国土交通省が定める各種認定や認証の取得も要件となります。例えば、働きやすい職場認証制度や、安全性優良事業所の認定などが該当します。これらの取得は、企業が従業員に対して適切な労働環境を提供していることの証明となります。

協議会への加入と支援体制の構築

特定技能人材を受け入れる企業は、国土交通省が設置する自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必須です。この協議会を通じて、制度の適切な運用や情報共有が行われます。さらに、就業後の生活支援や定期面談などの支援体制を整え、外国人材が安心して働ける環境を整備しなければなりません。

登録支援機関によるサポートの活用

これらの体制を自社のみで構築するのが難しい場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することが可能です。登録支援機関を活用することで、企業は煩雑な手続きや生活支援の負担を軽減でき、本来の事業運営に集中しやすくなります。事前に必要な体制を把握し、自社に合った受け入れ準備を進めることが重要です。

特定技能人材の採用ならタカラエージェントへ

タカラエージェントでは、特定技能人材のご紹介はもちろんのこと、入職前の複雑な手続きから入職後のアフターフォローまで、経験豊富な専任スタッフがご対応いたします。外国人材の受け入れをご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【Q&A】特定技能「自動車運送業」についての解説

特定技能に自動車運送業分野が新しく追加された背景は何ですか?
慢性的な人手不足やドライバーの高齢化に加え、時間外労働の上限規制に伴う物流の課題が深刻化したことが背景にあります。これらを解消し、交通インフラを維持するために新設されました。
自動車運送業分野で従事できる対象業務の範囲は何ですか?
取得した事業区分に応じて、トラック、タクシー、バスの運転業務が対象業務となります。また、それに付随する荷物の積み下ろしや乗客の案内といった作業も、運転業務とあわせて行うことが認められています。
外国人ドライバーを受け入れるために企業が整えるべき体制はありますか?
対象となる事業の許可や国土交通省が定める認証の取得、特定技能協議会への加入が必要です。さらに、就業後の定期的な面談や生活支援を実施する体制を構築することも企業に義務付けられています。

特定技能の登録支援機関や外国人材派遣などに関するコンテンツ

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有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314518
出入国在留管理局申請等
取次許可番号
  • ・(東)登20第275号
  • ・(東)受21第30523号
  • ・(東)受22第30615号
  • ・(東)受23第30322号
  • ・(東)受23第30323号
  • ・(東)受23第30606号
  • ・(東)受23第30607号
  • ・(東)受24第30241号
  • ・(東)受24第30534号
  • ・(東)受25第30785号
派遣元責任者講習受講番号
  • ・004-211028131-5038
  • ・004-241008131-02004
  • ・013-230314003-019
  • ・013-250728002-013
  • ・013-260501001-021
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