登録支援機関への委託を徹底解説!委託できる範囲・手順・選び方

登録支援機関へ委託する前に知りたい!委託できる支援業務の範囲・手順・選び方を解説

特定技能外国人を雇用する企業には、日常生活や社会生活をサポートする支援計画の実施が義務付けられています。しかし、社内で多言語対応や専門的な支援体制を整えるのは容易ではありません。そのため、多くの企業が登録支援機関へ業務を委託しています。いざ委託を検討する際、「どの範囲まで任せられるのか」「どのような手続きが必要なのか」と疑問に感じる担当者様も多いのではないでしょうか。

こちらでは、登録支援機関へ委託できる支援業務の範囲や、委託する手順について解説します。また、自社に合った信頼できる登録支援機関を見極める基準もご紹介しますので、委託先の選定にお役立てください。

義務的支援をすべて代行するタカラエージェント

タカラエージェントでは、豊富な実績を活かし、特定技能外国人の受け入れを総合的にサポートしております。法定で定められた10項目の義務的支援をすべて代行しており、特定技能制度を初めて利用する企業様でも安心してご利用いただける体制を整えています。

例えば、生活オリエンテーションや住居・生活支援、行政手続きへの同行、生活相談など、幅広い支援業務を母国語対応を含めてワンストップで提供いたします。また、法令で3ヶ月に1回以上と定められている定期面談を月1回実施し、必要に応じて現場への訪問面談にも柔軟に対応しております。外国人材の悩みや不安を早期に把握し、職場への定着をきめ細かく支援します。

北海道から九州まで全国の主要都市に拠点を展開しており、地域を問わず迅速な対応が可能ですので、特定技能外国人の支援を登録支援機関へ委託したいとお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

登録支援機関へ委託できる支援業務の範囲

画面を指差しながら会議する二人

特定技能外国人の受け入れでは、企業は10項目の義務的支援を実施する必要があります。これらの支援業務は、自社の体制に応じて「全部委託」または「一部委託」の形で登録支援機関へ委託できます。

すべての支援業務を任せる全部委託

全部委託とは、事前ガイダンスから生活オリエンテーション、住居確保、定期面談に至るまでの法定支援10項目すべてを登録支援機関に委託する方法です。全部委託を行うことで、受入企業は支援計画の実施基準を満たしているとみなされます。初めて外国人材を受け入れる企業や、多言語対応できるスタッフがいない企業に適しています。

必要な業務のみを任せる一部委託

一部委託とは、自社で対応が難しい特定の支援業務のみを登録支援機関に委託し、残りを自社で実施する方法です。例えば、住居確保や定期面談のみを委託し、生活オリエンテーションは自社で行うことも可能です。ただし、自社で実施する支援については、企業自身が実施基準を満たしている必要があります。

委託範囲の明確化と責任の所在

全部委託・一部委託のいずれの場合でも、支援計画書や委託契約書において委託する業務の範囲を明確に記載しなければなりません。委託範囲が曖昧なまま運用すると、トラブル発生時に責任の所在が不明確になるため、どの業務をどちらが担うのかを事前にしっかりと取り決めることが重要です。

登録支援機関へ委託する手順

手順を示す木製ブロックと植物

登録支援機関へ支援業務を委託する際は、契約や行政への届出など、適切な手順を踏む必要があります。

こちらでは、委託開始までの基本的な手順を解説します。

委託先の選定と契約の締結

まずは出入国在留管理庁の登録簿などを確認し、自社のニーズに合った登録支援機関を選定します。支援内容や費用、対応言語などを確認し、自社に適した登録支援機関が決まったら、支援業務の範囲や委託料、責任分担を明記した支援委託契約を締結します。

支援計画の作成と確認

委託契約の締結後は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。全部委託の場合は登録支援機関が計画の作成・実施を担いますが、最終的な計画の内容は受入企業が確認し、双方で認識をすり合わせたうえで支援を進めます。

出入国在留管理庁への届出

登録支援機関の変更があった場合や、契約内容(委託範囲など)に変更があった場合は、事由発生日から14日以内に管轄の地方出入国在留管理局へ届出を行う義務があります。「支援委託契約に係る届出書」などの必要書類を準備し、窓口や郵送、または電子届出システムを通じて提出します。

信頼できる登録支援機関を見極める基準

登録支援機関は全国に多数存在するため、自社に最適な委託先を見極めることが重要です。

こちらでは、委託後に後悔しないための選定基準を解説します。

自社の業種や国籍への対応実績

「実績豊富」という抽象的なアピールだけでなく、自社と同じ業種や受け入れる外国人材の国籍において、具体的な支援実績があるかを確認しましょう。専門用語の通訳や業界特有の生活習慣への理解など、現場に即したサポート体制が整っている機関を選ぶことが定着率の向上につながります。

多言語対応とトラブル時のサポート体制

外国人材が安心して生活・就労するためには、母国語でのきめ細やかなサポートが欠かせません。母国語に対応できるスタッフが在籍しているかに加え、病気や事故などの緊急時に迅速に対応できる体制が整っているかも確認しておきましょう。

支援業務と書類作成の切り分け

在留資格に関する申請書類の作成は行政書士の独占業務であり、登録支援機関が報酬を得て作成することは違法となります。そのため、支援業務の委託費と行政書士への書類作成費が明確に分離されており、書類作成については行政書士と直接契約する適法な体制をとっている機関を選びましょう。

特定技能人材の支援ならタカラエージェントへ

登録支援機関への委託なら、タカラエージェントへお任せください。特定技能外国人の紹介から就業後の生活支援までを一貫して対応し、企業様の負担を大幅に軽減いたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。

【Q&A】登録支援機関への委託についての解説

登録支援機関へはどの範囲の業務を委託できますか?
法定で定められた10項目の義務的支援について、すべてを任せる「全部委託」と、特定の業務のみを任せる「一部委託」が可能です。一部委託の場合は、自社で実施する項目について企業自身が支援体制の基準を満たしている必要があります。
登録支援機関へ委託する際の手順を教えてください。
まずは機関を選定して支援委託契約を締結し、支援計画を作成します。新たに契約を結んだ場合や委託範囲を変更した場合は、事由発生日から14日以内に管轄の地方出入国在留管理局へ「支援委託契約に係る届出書」を提出する義務があります。
信頼できる登録支援機関を見極める基準は何ですか?
自社の業種や受け入れる国籍での具体的な支援実績があるか、母国語対応や緊急時のサポート体制が整っているかを確認しましょう。また、在留資格の書類作成を行政書士と明確に切り分けている適法な運用体制であることも重要な基準です。

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登録支援機関へ委託するならタカラエージェントにお任せ

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定休日 土、日、祝日(メールは24時間受付可)
登録支援機関許可番号 20登-004633
労働者派遣事業許可番号 派13-316091
有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314518
出入国在留管理局申請等
取次許可番号
  • ・(東)登20第275号
  • ・(東)受21第30523号
  • ・(東)受22第30615号
  • ・(東)受23第30322号
  • ・(東)受23第30323号
  • ・(東)受23第30606号
  • ・(東)受23第30607号
  • ・(東)受24第30241号
  • ・(東)受24第30534号
  • ・(東)受25第30785号
派遣元責任者講習受講番号
  • ・004-211028131-5038
  • ・004-241008131-02004
  • ・013-230314003-019
  • ・013-250728002-013
  • ・013-260501001-021
  • ・013-260501001-022
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