特定技能の登録支援機関とは?委託を検討する前に知りたい役割とメリット

特定技能の登録支援機関とは?役割・自社支援との違い・利用するメリットを解説

人手不足の解消に向けて特定技能制度を活用する企業が増える中、外国人材の受け入れにおいて重要な役割を担うのが登録支援機関です。特定技能外国人を雇用する企業には、日常生活や社会生活を円滑に送るための支援が義務付けられており、その業務は多岐にわたります。しかし、初めて制度を利用する企業にとって、登録支援機関が具体的にどのようなサポートをしてくれるのか、自社で対応する場合とどう違うのかなど、疑問に感じる点も多いでしょう。

こちらでは、特定技能制度における登録支援機関の役割や制度の概要を解説します。また、自社での直接支援と委託の違い、登録支援機関を利用するメリットについてもご紹介します。

企業と外国人材の双方を支えるタカラエージェント

タカラエージェントは、特定技能外国人の紹介から就業後の支援までを一貫してサポートいたします。特定技能制度を初めて利用する企業様でも安心して受け入れができるよう、法定で定められた義務的支援をすべて代行いたします。

特定技能の対象となる全分野の人材紹介に対応しており、北海道から九州までの主要都市に拠点を構えているため、全国どこでも迅速な対応が可能です。また、法定では3ヶ月に1回以上と定められている定期面談を月1回実施していることも特徴です。継続的なコミュニケーションを通じて外国人材の不安や悩みを早期に把握し、離職防止と職場への定着をサポートいたします。

さらに、企業様のご要望に応じて現場への訪問面談にも対応しており、状況に合わせたきめ細やかな支援を提供しております。ベトナム拠点を活かした多言語での生活支援や行政手続きのサポートも充実しておりますので、特定技能人材の支援を委託したいとお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

登録支援機関の役割と制度の概要

特定技能を示す木製ブロック

特定技能外国人を雇用する企業(受入企業)には、外国人材が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。しかし、専門的な知識や多言語での対応が求められるため、企業が単独ですべての支援を行うのは容易ではありません。そこで、受入企業に代わって支援計画の作成や実施を担う役割を果たすのが登録支援機関です。

登録支援機関の法的な位置づけ

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。受入企業からの委託を受け、支援計画の全部または一部を実施します。支援をすべて委託した場合、受入企業は支援計画の実施基準に適合しているとみなされます。

登録支援機関が担う主な支援業務

登録支援機関が代行する法定支援には、入国前の事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーションの実施、公的手続きへの同行、日本語学習の機会提供、相談や苦情への対応、定期的な面談などが含まれます。これらの支援を通じて、外国人材が安心して働ける環境を整えます。

登録支援機関への委託と自社支援の違い

オフィスで笑顔のチームメンバー

特定技能外国人の支援は、受入企業が自社で行うことも可能ですが、登録支援機関に委託する場合とは要件や運用面で大きな違いがあります。自社の体制に合わせて適切な方法を選択することが重要です。

自社支援(直接支援)を行うための要件

自社で支援を行う場合、過去2年間に中長期在留資格を持つ外国人の受け入れや管理を適正に行った実績があること、または過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ役職員がいることなど、一定の基準を満たす必要があります。併せて、支援責任者や支援担当者を選任し、外国人材が十分に理解できる言語でサポートできる体制を整えなければなりません。

登録支援機関へ委託する場合の要件

一方、登録支援機関に支援の全部を委託する場合、受入企業自身が支援体制の基準を満たしている必要はありません。初めて外国人材を受け入れる企業や、社内に多言語対応できるスタッフがいない企業でも、要件を満たした機関に委託することで、特定技能外国人の雇用が可能になります。

運用面での負担の違い

自社支援の場合、支援計画の作成から実施、関係行政機関への定期的な届出まで、すべて自社で行うため、担当者の業務負担が大きくなります。登録支援機関に委託すれば、これらの煩雑な業務を専門家に任せることができ、企業は本来の業務に専念できます。

登録支援機関を利用するメリット

特定技能外国人の受け入れにおいて、多くの企業が登録支援機関を利用しています。自社支援にはない、専門機関に委託するからこそのメリットを把握しておきましょう。

専門知識に基づく適切なサポート

登録支援機関は、出入国管理法や労働関係法令に関する専門知識を有しています。複雑な手続きや法令遵守のアドバイスを受けられるため、不法就労や法令違反のリスクを回避し、適正な受け入れが可能になります。

多言語対応によるコミュニケーションの円滑化

外国人材が日常生活や業務で直面する課題を解決するには、母国語でのサポートが重要です。登録支援機関は多言語対応の体制を整えているため、言葉の壁によるトラブルを防ぎ、外国人材の不安を軽減できます。

担当者の業務負担の大幅な軽減

住居の確保や銀行口座の開設、携帯電話の契約など、生活インフラの整備には多くの時間と手間がかかります。これらの支援業務を登録支援機関に委託することで、社内担当者の業務負担を大幅に軽減し、スムーズな受け入れを実現できます。

特定技能人材の支援ならタカラエージェントへ

タカラエージェントは全国の主要都市に拠点を持ち、月1回の定期面談や多言語対応など、質の高いサポートを提供しております。登録支援機関への委託をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【Q&A】登録支援機関についての解説

特定技能制度における登録支援機関とはどのような役割ですか?
特定技能外国人を雇用する企業に義務付けられている、日常生活や社会生活上の支援を代行する機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受けており、事前ガイダンスや生活オリエンテーション、定期面談などの法定支援を実施し、外国人材が安心して働ける環境を整えます。
自社での直接支援と登録支援機関への委託の違いは何ですか?
自社で支援を行うには、過去の受け入れ実績または生活相談業務の経験、多言語対応の体制など、一定の基準を満たす必要があります。一方、登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、企業自身がこれらの基準を満たしていなくても特定技能外国人の雇用が可能になります。また、支援業務や行政への届出などの業務負担も大きく軽減されます。
登録支援機関を利用するメリットを教えてください。
専門知識に基づく適切なサポートを受けられるため、法令違反のリスクを回避できます。また、多言語対応により外国人材とのコミュニケーションが円滑になり、生活インフラの整備などの煩雑な業務を任せることで、社内担当者の負担を大幅に軽減できる点が大きなメリットです。

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会社名 株式会社タカラエージェント
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問い合わせ先 info@takara-hd.jp
営業時間 10:00~19:00
定休日 土、日、祝日(メールは24時間受付可)
登録支援機関許可番号 20登-004633
労働者派遣事業許可番号 派13-316091
有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314518
出入国在留管理局申請等
取次許可番号
  • ・(東)登20第275号
  • ・(東)受21第30523号
  • ・(東)受22第30615号
  • ・(東)受23第30322号
  • ・(東)受23第30323号
  • ・(東)受23第30606号
  • ・(東)受23第30607号
  • ・(東)受24第30241号
  • ・(東)受24第30534号
  • ・(東)受25第30785号
派遣元責任者講習受講番号
  • ・004-211028131-5038
  • ・004-241008131-02004
  • ・013-230314003-019
  • ・013-250728002-013
  • ・013-260501001-021
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