外国人材派遣の受け入れガイド:在留資格の範囲と制限・注意点・定着のコツ

外国人材派遣で就労できる在留資格の範囲は?注意点・定着しやすい職場づくりも解説

深刻な人手不足を背景に、多くの企業が外国人材の受け入れを検討しています。中でも、専門の会社からスタッフを派遣してもらう方法は、採用の手間や労務管理の負担を軽減できるため導入が進んでいます。

一方で、外国人材の受け入れに慣れていない企業では、どのような人材が自社で働けるのか、法令を守って正しく受け入れるには何に気を付けるべきかなど、不安を抱える担当者も少なくありません。就労可能な業務範囲は個々の在留資格によって厳格に定められており、派遣契約を結ぶ際にも確認すべき注意点があります。さらに、受け入れ後も現場で長く活躍してもらうための環境整備が欠かせません。

こちらでは、外国人材派遣で就労できる在留資格の範囲と制限について解説します。また、派遣で受け入れる際の注意点と、外国人材が定着しやすい職場づくりのポイントもご紹介します。

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タカラエージェントでは、外国人労働者の紹介や派遣をはじめ、外国人雇用に関するサポートを総合的に行っております。事前の面接と丁寧な背景調査をもとに、職業スキルや言語能力はもちろん、企業様の細かなご要望まで考慮して、現場に最も適した人材を選定し派遣いたします。

初めて外国人材を派遣で受け入れる企業様の場合、言葉の壁や現場でのミスマッチに不安を感じるケースも珍しくありません。タカラエージェントでは、ご要望に応じて、就業開始から最低3日~5日間は日本語と母国語の両方で会話が可能な専門スタッフが現場に同行いたします。指導担当者様と外国人スタッフの間に立ち、業務内容やルールの説明をサポートすることで、就業初期の混乱を防ぎスムーズな立ち上げを実現します。

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外国人材派遣で就労できる在留資格の範囲と制限

工場で機械作業をする技術者たち

外国人材を派遣で受け入れる際は、派遣会社に登録しているスタッフの在留資格を理解しておく必要があります。在留資格ごとに就労できる業務範囲や時間に明確な制限があるためです。

資格外活動許可を得た留学生や家族滞在

「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、本来は就労が認められていません。しかし、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を取得することで、原則として週28時間(留学生の長期休業期間は1日8時間・週40時間)以内の就労が可能になります。食品製造、物流倉庫、サービス業など幅広い職種で派遣として活躍できますが、パチンコ店やゲームセンターを含む「風俗営業等」での就労は法律で固く禁じられています。

就労制限がない身分系の在留資格

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分に基づく在留資格を持つ外国人は、日本人と同様に就労に関する制限がありません。業務内容や労働時間の制限を受けないため、フルタイムの派遣スタッフとして、専門的な業務から単純労働まで多様な現場で就労することが可能です。

派遣が認められている特定活動や専門職

特定の分野や条件に限って、派遣での就労が認められているケースもあります。例えば、特定の業務で即戦力となる「特定技能」の在留資格は原則直接雇用ですが、例外として「農業」および「漁業」分野に限り派遣形態での就労が認められています。

また、ITエンジニアや通訳など高度な専門知識を要する「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人材も派遣就労が可能ですが、許可された専門分野の業務にのみ従事でき、一般的な工場でのライン作業などには就けません。(※近年、当該資格における派遣の審査要件は厳格化されており、申請時に派遣先や業務内容が明確に確定している必要があります)

外国人材を派遣で受け入れる際の注意点

注意点を示すルーペとカード

外国人スタッフを派遣で受け入れる際は、国内法に基づいた適切な運用が必要です。トラブルを防ぎ、コンプライアンスを遵守するための注意点を解説します。

在留カードによる就労可否の確認

派遣先企業も、受け入れるスタッフの在留カードを確認する義務があります。表面で在留資格や就労制限の有無を確認し、裏面の「資格外活動許可欄」に許可の記載があるかも確認しましょう。不法就労を助長した場合は派遣先企業も責任を問われるため、派遣会社任せにせず自社でも確認することが重要です。

派遣契約書に記載された業務範囲の遵守

外国人スタッフに任せる業務は、派遣契約書に記載された範囲内に留める必要があります。特に留学生や専門職の在留資格を持つスタッフへ契約外の業務や認められていない単純作業を指示すると法令違反となります。現場の管理者もルールを理解し、契約外の業務を指示しないよう徹底しましょう。

安全衛生と労働条件の管理

日本人スタッフと同様に、外国人スタッフに対しても労働安全衛生法などの関係法令が適用されます。機械の操作方法や危険箇所についての安全教育は、母国語の資料を用いたり通訳を介したりして、確実に理解させる必要があります。また、残業時間の上限や週28時間以内という資格外活動の制限を超えないよう、派遣会社と連携して労働時間を厳密に管理しましょう。

外国人材が定着しやすい職場づくりのポイント

派遣された外国人スタッフに長く働いてもらうには、受け入れ側の環境整備が欠かせません。言葉や文化の違いを踏まえ、定着しやすい職場づくりのポイントを解説します。

コミュニケーションを円滑にする工夫

言葉の壁による孤立を防ぐため、現場では「やさしい日本語」を使うことが大切です。専門用語や略語を避け、短く簡潔に伝えましょう。また、マニュアルや作業手順書にはルビを振り、図や写真、動画を活用すると理解しやすくなります。朝礼やミーティングで発言の機会を設けるなど、日頃の声かけも定着につながります。

文化や生活習慣の違いへの理解と配慮

宗教上の食事制限や礼拝時間、母国の祝日など、文化や生活習慣の違いを理解し、可能な範囲で配慮することが大切です。休憩室の利用ルールをわかりやすく伝えるほか、日本人スタッフにも異文化理解を促すことで、双方の摩擦を減らし、働きやすい職場づくりにつながります。

派遣会社との連携によるフォロー体制

現場での悩みや人間関係のトラブルを早期に把握するため、派遣会社のフォロー体制を活用しましょう。定期的な面談で母国語による相談の機会を設け、現場担当者と派遣会社が情報共有を行うことで、小さな不満が離職につながるのを防げます。

外国人材の派遣ならタカラエージェントへ

タカラエージェントは、企業様のニーズに沿った最適な外国人スタッフの派遣を行っております。就業開始時の現場同行や定期的な面談など、スタッフが定着しやすい手厚いフォロー体制を整えております。人材確保でお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【Q&A】外国人材派遣での人材の受け入れについての解説

派遣される外国人材はどのような在留資格で就労していますか?
留学生の「資格外活動許可」や就労制限がない「身分系」資格などで就労しています。在留資格によって業務範囲や労働時間が異なるため、自社の業務に適合する人材か事前に把握しておくことが重要です。
外国人材を派遣で受け入れる際に注意すべきことは何ですか?
在留カードで就労可否を自社でも確認することや、派遣契約書の業務範囲を厳守することです。また、母国語や通訳を活用した確実な安全衛生教育と、労働時間の適正な管理を行うことも求められます。
派遣された外国人材が定着するために必要な環境は何ですか?
「やさしい日本語」やマニュアルでコミュニケーションを円滑にし、文化や生活習慣の違いに配慮することです。さらに、派遣会社と連携し悩みを早期に解決できる環境を整えることが定着につながります。

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登録支援機関許可番号 20登-004633
労働者派遣事業許可番号 派13-316091
有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314518
出入国在留管理局申請等
取次許可番号
  • ・(東)登20第275号
  • ・(東)受21第30523号
  • ・(東)受22第30615号
  • ・(東)受23第30322号
  • ・(東)受23第30323号
  • ・(東)受23第30606号
  • ・(東)受23第30607号
  • ・(東)受24第30241号
  • ・(東)受24第30534号
  • ・(東)受25第30785号
派遣元責任者講習受講番号
  • ・004-211028131-5038
  • ・004-241008131-02004
  • ・013-230314003-019
  • ・013-250728002-013
  • ・013-260501001-021
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