高度人材は「単純作業」をすることができません

皆さんこんにちは。

 

ゴールデンウィークも明けまして、

本格的に仕事を再開されている方も多いのではないでしょうか。

 

本日、ニュースにて、外国人派遣会社について、

とある記事があがりましたので紹介したいと思います。

 

高度人材に対して単純作業をさせた派遣会社社長らを逮捕

群馬県伊勢崎市にある人材派遣会社で、

高度人材(いわゆる技人国等)を所持する外国人に対して

単純作業をさせたとして、逮捕された事案が発生しました。

 

 

高度人材が単純作業をすることは資格外となる

いわゆる工場で働く単純作業は、一般に「単純作業」と分類され、

大学卒業などによる知識を活かして働く高度人材の方々は、

働くことができない分野となります。

 

在留資格の許可内容を無視して就労をすることはもちろん禁止ですし、

外国人に対して資格外の就労をさせること(派遣も含む)も禁止されています。

 

まとめ

就労する本人が就労内容を確認して、自分が働くことができるのかどうかを判断することはもちろんですが、

外国人を雇用する企業、また派遣されて受け入れる企業にもそれらを確認する責任があります。

 

正しい内容で外国人の方を活用して、活躍の場を増やしていきたいですね。

 

参考:FNNプレミアムオンライン「“高度な在留資格”持つ外国人に工場で“単純作業”させたか 人材派遣会社社長の女ら2人逮捕」