外国籍の高卒者、就職5年で「定住者」に

皆さんこんにちは。

 

1週間に1回更新しているこのコラムも、

来週から週に3回更新を予定しています。

 

曜日担当者には外国人も含まれますので、

日本人では気づけない面白い視点のコラム記事も見ることができると思いますので、

是非期待してご覧ください。

 

さて、今日のコラムですが、

弊社でも働いている外国人など、多くの人が目指している「定住者」についてです。

 

通常ですと、10年間日本に在留していて、

なおかつ5年間は就労をしていないること、

さらに年収の要件もあるなどかなり厳しい審査があります。

 

ですが、今回発表された内容によると、

家族滞在にて高校を卒業した人は、

卒業後就労5年間のみで「定住者」を手にすることができるということでした。

 

興味深い内容でしたので皆さんにご紹介します。

 

「定住者」とは

定住者は仕事や家族との生活に制約が少ない在留資格の事です。

国内で働き始めた外国籍の住民が、将来設計を描きやすくなるという特徴があります。

 

いままでも一定の要件を満たせば、これまでも定住者への資格変更を認めていましたが、

どの程度の期間で定住者に変更できるのかの明確な要件は公表されていないため、

「若者が将来設計を描きにくい」との批判が多くありました。

 

要件の明確化

結婚相手の帯同や起業ができない「特定活動」の資格を得てから

5年以上、経済的に自立し、税金や社会保険料を支払っていると認められるというものです。

 

今回要件明確化の対象となるのは、親の仕事に伴い中高生で来日し、

高校を出た後に日本の企業に内定した場合です。

 

小中とも日本で卒業した人は、起業ができるほか、

結婚相手など家族帯同も可能な「定住者」への資格変更ができますが、

中学生以降に来日した場合は「特定活動」への資格変更となります。

 

特定活動では、起業や家族帯同が制限される上、

親など「扶養者」が身元保証人として日本に在留していることも要件になっています。

 

引用:朝日新聞デジタル「外国籍の高卒者、就職5年で「定住者」に 政府が基準明確化へ」

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

就労のために来日した親が何らかの事情で帰国せざるをえなくなった場合などに、

日本で働き始めた子どもが引き続き滞在できるのか不安視する声がありました。

 

入管庁によると、17歳までに来日した子は「家族滞在」の資格を取得することが多いです。

この家族滞在の資格で在留する外国籍の住民は、昨年末時点で大人を含めて約26万6千人。

直近5年間で3割余り増えているということもあり、

安定的な資格を得られる要件が明確になったことは、一定の前進と言えるかと思います。

 

皆さんは、外国人の「定住化」についてどのようにお考えですか?

 

引用:朝日新聞デジタル「外国籍の高卒者、就職5年で「定住者」に 政府が基準明確化へ」